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さて前回から、不動産売買の際に最初に授受するお金「手付金」についてお届けしています。
今回も前回に引き続き、売買契約の解除手段のひとつである「手付解除」について解説してきます。
不動産売買において、手付解除を巡るトラブルは珍しいことではありません。売主として損をしないためにも、手付解除について詳しく知っておきましょう。

◆「手付解除」のやり方
実際に手付解除をする方法を簡単に説明します。
<売主が手付解除を行う場合>
まず買主に契約解除の意思を伝えます。
その後、手付金の倍額を銀行振込などの方法で買主に支払います。
<買主が手付解除を行う場合>
まず売主に契約解除の意思を伝えます。
手付金を放棄することが解約の条件ですので、手付金として支払ったお金は戻ってきません。
契約書を交わした正式な取引ですので、解除の意思表示は、内容証明郵便などの書面で行ったほうが安心です。
解除の意思を示した書面や、手付倍返しのお金(売主の場合)は、契約書に記した手付解除期日までに届いてい
る必要がありますので、注意しましょう。
また、一般的に手付解除により売買契約が解除された場合も、不動産会社への仲介手数料支払い義務は残るケー
スがあることも覚えておきましょう。