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相続と聞くと、難しい話だ・・と敬遠しがち。
今回は相続について、相続分とは?までご紹介します。

はじめに・・・

不動産などの財産を相続すると相続税がかかります。配偶者や親、子、兄弟姉妹などと被相続人との関係によって、
相続する順番(範囲)や相続する割合(相続分)のルールが民法で定められています。

相続人とは?

相続は、人(自然人)の死亡によって開始されるので、死亡のない法人には相続は発生しません。
死亡した人を被相続人、被相続人の死亡により財産をもらう権利のある人を相続人といいます。

相続人の範囲はどこまで?

相続の開始により、被相続人の財産は相続人に継承されますが、その相続人の範囲は、第1順位として子がいれば子、
子がいないときは第2位順位の直系尊属、子も直系尊属もいないときは第3順位の兄弟姉妹といった順になり、配偶者は常に相続人になります。
胎児は、相続においてはすでに生まれたものとみなされ、相続人に該当します。
ただし、死産の場合は相続人には該当しません。

代襲相続とは?

相続人は被相続人より先に死亡または同時に死亡していたり、欠格・排除により相続権を失っていた場合には、その直系卑属が代わって相続することになります。第1順位および第3順位の相続人には代襲相続が認められます。ただし、兄弟姉妹(第3順位)の場合は一代限り(甥・姪まで)だけです。
相続放棄した者の子は代襲相続ができなくなります。また、配偶者や直系尊属には代襲相続がありません。

相続分とは?