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さて前回は、不要な不動産を相続した場合の対応法をお話ししました。
「賃貸に出す」「売却する」「寄付する」「相続放棄する」の4つをご紹介しましたが、今回はそのうちのひとつ、「売却する」方法を掘り下げてみたいと思います。
資産価値や利便性が低く、売りたくても買い手がつかない不動産でも、やり方しだいで売却できるケースもあります。不動産売却の知識のひとつとして、ぜひお目通しください。

売りたくても買い手がつかない不動産は、「負」動産と呼ばれることもあるように、コストばかりかかり、所有者の重荷になることがあります。そのようなやっかいな不動産を相続してしまった場合、早期に手放す方法として「売却」が挙げられます。


◆不要な不動産はどうしたら売却できる?
少子高齢化・人口減少の影響で「空き家」が増えている現状は、前回もお伝えしました。好条件の不動産であればすぐに売却できるかもしれませんが、買い手がつかず、処分もできず、空き家のまま放置されているケースも珍しくありません。
売れないからといって、空き家をそのまま放置していれば、コストがかさむ一方です。住んでいなくても、所有しているだけで税金や管理の負担はかかります。
住む予定がない不動産は、早めに専門家に相談して、売却の可能性を探ってみましょう。相続の相談ができる専門家として、弁護士、税理士、司法書士などが考えられますが、この場合の専門家とは、不動産会社のこと。物件所在地のエリアを得意とする不動産会社なら、さまざまな売却方法を心得ており、アプローチする客層も的確です。
資産価値が低い物件でも、立場が違えば需要があることも少なくないため、複数の不動産会社に声をかけてみると良いでしょう。
地元の不動産会社のほか、大手の不動産会社にも相談してみましょう。「どうせ売れない」とあきらめるのではなく、所有する不動産の特性を理解して積極的に売却活動をしてくれる不動産会社を探してみてください。