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印紙税

土地や建物を購入するときには売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、また、建物の請負工事契約書や住宅ローン等の借用証書(金銭消費賃貸契約書)等にも印紙を貼り、消印をします。これが印紙税の納付です。

売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときには、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになるので注意が必要です。

不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税額表

契約書記載金額印紙代
1万円未満非課税
1万円以上 50万円以下200円
50万円超 100万円以下500円
100万円超 500万円以下1千円
500万円超 1,000万円以下5千円
1,000円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下3万円
1億円超 5億円以下6万円
5億円超 10億円以下16万円
10億円超 50億円以下32万円
50億円超48万円
金額の記載のないもの200円