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さて、これまで不動産売買の契約について詳しくご紹介してきました。

今回からは、いよいよ契約締結後のステータス、物件の引き渡しまでの流れを取り上げます。

不動産売買の最終段階ですので、抜かりなくスムーズに進めたいところです。

引き渡しまでに必要な書類や手続き、段取りをわかりやすくまとめますので、ぜひお役立てください。

まずは前回のおさらいです。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
(1)所有権移転登記の準備
(2)⼟地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
前回は、(1)〜(2)までの記載内容や注意点をご紹介しました。
今回は、(3)とその他のやっておくべきことをお伝えします。
<不動産売買契約書のチェックポイント>
※(1)〜(2)については、前回の記事をご確認ください。
◆物件の引き渡しまでに売主が済ませておくべきこと
不動産売買契約がめでたく成⽴したら、売主は物件を引き渡すまでに準備しておかなくてはならないことがいくつ
かあります。専⾨家の対応が必要な場合もありますので、早めに着⼿することをお勧めします。
引き渡し前にやっておかなくてはならないのは、⼤きく分けて3つ。
(1)所有権移転登記の準備
(2)⼟地の実測や境界の確定など、物件の確認
(3)引き渡しの準備
以下で、それぞれ詳しく説明していきましょう。
(3)引き渡しの準備
引き渡し前に、売主は物件から引っ越し、不要なものがあれば撤去をしなくてはなりません。引っ越し後、買主に
⽴ち会ってもらい、物件の引き渡し状態を確認してもらいます。
引っ越しは準備も含めるとそれなりに時間がかかりますので、早めに引っ越し依頼業者に依頼しておきましょう。
賃貸物件を売却する場合、オーナーチェンジであれば賃借⼈はそのままで問題ありませんが、退去が条件であれ
ば、早めに通達しておかないと引き渡しに間に合わなくなってしまいます。
また、⼟地を更地で引き渡す契約であれば、建物の解体も必要になります。解体も時間と費⽤がかかりますので、
引き渡しに間に合うよう計画的に進めなくてはなりません。不動産会社に依頼して、解体業者を⼿配してもらうこ
とが多いようです。
◆その他にやっておくべきことは?
ここまでにご紹介したこと以外に対応が必要なこととしては、売買代⾦の他にかかる各種負担⾦の精算が挙げられ
ます。公租公課(固定資産税や都市計画税)、管理費(マンションの場合)などの精算が必要です。
所有権の移転に伴って⽀払者も変わりますので、引き渡し⽇までは売主、引き渡し後には買主の負担となるよう、
⽇割りで計算して清算を⾏います。
買主から精算⾦を受け取ったときは、領収書を発⾏するのを忘れないようにしましょう。なお、領収証は仲介する
不動産会社が準備してくれることが⼀般的です。