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さて今回は、「もしも不要な不動産を相続したら?」をテーマにお話しします。
相続によって⼊⼿した⼟地家屋。本来ならありがたいものですが、相続⼈にとって「負の資産」になるケースもあり、取り扱いに困ることがあります。
「相続したけれど住む予定はない」「維持管理にお⾦がかかる」など、持て余している相続不動産がある⽅はもちろんのこと、将来的に不動産を相続する可能性がある⽅は、ぜひご⼀読ください。

⼈⼝減少・少⼦⾼齢化の影響で、「家あまり」の時代が始まっています。
親の資産である「実家」が遺されたものの、相続⼈である⼦どもにすでに⾃宅がある場合、実家は空き家になってしまいます。相続したはいいが、誰も住む⼈がおらず困っている…というケースは、今後も増えていくことが予測されます。
「住む⼈がいない不動産」を相続すると、どのような問題が起きるのでしょうか。


◆不要な不動産を相続した場合のデメリット
誰も住んでいない家や使⽤しない⼟地を維持するには、相応のコストがかかります。⾃分が住んでいなくても、所有し続けている限り、固定資産税や都市計画税などの税⾦は⽀払わなくてはなりません。
また、空き家を放置したままにしていると、建物が朽ち、雑草が⽣い茂ります。建造物が崩れて通⾏⼈にけがをさせたり、廃屋に不審者や⼩動物が⼊り込んだりすることもあり、近隣に迷惑がかかるかもしれません。所有者は適切な管理と定期的なメンテナンスで、不動産を安全に保つことが必要になります。
思い⼊れがある⼟地や建物を⼿放すのはためらいもあると思いますが、お⾦も⼿間もかかることを考えると、誰も住む⼈がいない不要な不動産を所有し続けることは、決して得策とは⾔えません。